(土地等の返還及び原状回復の制限)
第十一条
地方防衛局長は、この法律により駐留軍の用に供した土地等を返還するに際し、土地等の所有者から原状回復の請求があつた場合において、土地等を原状に回復することが著しく困難であるとき、又は土地等を原状に回復しないでもこれを有効且つ合理的に使用することができると認めるときは、その土地等を原状に回復しないで返還することができる。
2前項の場合においては、土地等の所有者及び関係人の受ける損失は、補償しなければならない。
3土地等を原状に回復しないで返還する場合において、建物の使用中に有益費が費されたことに因り、その建物の所有者に利得が生じているときは、利得の存する限度において、これを国に納付させることができる。
4前項の規定により納付すべき金額については、政令で定めるところにより、七年以内の範囲内において延納を認めることができる。