(異議の申出)
第十二条
前条第一項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第二項の規定による損失の補償又は同条第三項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。
2防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。
前条第一項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第二項の規定による損失の補償又は同条第三項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。
2防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。