(建物の使用に代る収用の請求)
第九条
建物を使用する場合において、建物の使用が三年以上(使用期間の更新の結果三年以上となる場合を含む。)にわたるとき、又は建物の使用に因つて建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、建物の所有者は、その建物の収用を請求することができる。
2土地収用法第四十六条の三、第八十一条第二項及び第三項並びに第八十七条ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。この場合において、土地収用法第八十一条第二項中「土地」とあるのは「建物」と、同条第三項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と読み替えるものとする。