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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第九条 (建物の使用に代る収用の請求)

昭和二十七年法律第百四十号法律
(建物の使用に代る収用の請求)

第九条

建物を使用する場合において、建物の使用が三年以上(使用期間の更新の結果三年以上となる場合を含む。)にわたるとき、又は建物の使用に因つて建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、建物の所有者は、その建物の収用を請求することができる。

2土地収用法第四十六条の三第八十一条第二項及び第三項並びに第八十七条ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。この場合において、土地収用法第八十一条第二項中「土地」とあるのは「建物」と、同条第三項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と読み替えるものとする。

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