(土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等)
第十八条
地方防衛局長は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第一項ただし書の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする土地等の区域及び期間を当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
2第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第三項の規定により他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、第十四条の規定により適用される同法第十二条第一項の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする日時及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。
3防衛大臣は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十四条第一項の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を与えようとするときは、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者のほか、伐除の許可を与えようとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘等の許可を与えようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。