第三十一条
審議会は、委員七名以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。
3委員の任期は、三年とする。
4委員については、再任を妨げない。ただし、十年を超えて委員の職を継続することはできない。
5委員は、非常勤とする。
6審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
7会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
審議会は、委員七名以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。
3委員の任期は、三年とする。
4委員については、再任を妨げない。ただし、十年を超えて委員の職を継続することはできない。
5委員は、非常勤とする。
6審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
7会長は、会務を総理し、審議会を代表する。