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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第三十一条

昭和二十七年法律第百四十号法律

第三十一条

審議会は、委員七名以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。

3委員の任期は、三年とする。

4委員については、再任を妨げない。ただし、十年を超えて委員の職を継続することはできない。

5委員は、非常勤とする。

6審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

7会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

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