(定義)
第二条
この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。
この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。