(却下の裁決の取消しの特例)
第二十四条
防衛大臣は、第十九条第一項の規定による申立てがあつた事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行うことができる。ただし、防衛大臣は、使用又は収用の裁決の指示を行つたにもかかわらず収用委員会が却下の裁決をした場合でなければ、自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行つてはならない。
2前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により防衛大臣が自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項の請求を受けたときは」とあるのは、「次条第一項の規定により自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行おうとするときは、あらかじめ」と読み替えるものとする。