(土地等の使用又は収用の認定の申請)
第四条
地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者(土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。)又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を受けなければならない。
2前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。
地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者(土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。)又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を受けなければならない。
2前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。