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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十七年法律第百四十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

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「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
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