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土地収用法 第百二十八条の二

昭和二十六年法律第二百十九号法律

第百二十八条の二

この法律の規定により収用委員会がする処分(第六十四条の規定により会長又は指名委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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