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土地収用法 第百二十九条 (収用委員会の裁決についての審査請求)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(収用委員会の裁決についての審査請求)

第百二十九条

収用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

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