条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地収用法
› 第百二十九条
土地収用法 第百二十九条 (収用委員会の裁決についての審査請求)
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
(収用委員会の裁決についての審査請求)
第百二十九条
収用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第百二十九条(収用委員会の裁決についての審査請求)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
土地収用法施行規則 第26条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第14条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第122条
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求
最高裁判所 昭和37年9月18日 昭和36(オ)1154
棄却
← 第百二十八条の二
土地収用法 目次
第百三十条(審査請求期間) →