条文くん法令検索 AIに質問する

公共用地の取得に関する特別措置法 第四十二条 (審査請求及び訴訟)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(審査請求及び訴訟)

第四十二条

土地収用法第百三十条第一項第百三十一条第二項及び第百三十一条の二の規定は、特定公共事業の認定に関する審査請求について準用する。

2土地収用法第百三十条第二項第百三十一条第二項第百三十一条の二及び第百三十二条第二項の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する審査請求について、同法第百三十三条及び第百三十四条の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する訴えの提起について準用する。

3国土交通大臣は、特定公共事業の認定又は代行裁決に関する審査請求に対する裁決で、当該認定又は当該代行裁決の全部若しくは一部を取り消し、又はこれらを変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議を経なければならない。

4緊急裁決のうち、仮補償金及び第二十一条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴を提起することができない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用地の取得に関する特別措置法第四十二条(審査請求及び訴訟)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十一条の二(行政手続法の適用除外) 公共用地の取得に関する特別措置法 目次 第四十三条(期間の計算及び通知の方法) →