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土地収用法 第百三十四条
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
第百三十四条
前条第二項
及び第三項の規定による訴えの提起は、事業の進行及び土地の収用又は使用を停止しない。
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この条文が参照している条文
第133条
この条文を参照している条文
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第29条
公共用地の取得に関する特別措置法 第42条
都市再開発法 第85条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第218条
この条文が引用された裁判例
権利変換処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和60年9月26日 昭和53(行ウ)120
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