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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百十八条 (価額についての裁決申請等)

平成九年法律第四十九号法律
(価額についての裁決申請等)

第二百十八条

第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額について第二百十六条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。

2前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。

3土地収用法第九十四条第三項から第八項まで、第百三十三条及び第百三十四条の規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第一項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする。

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