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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第三十九条 (土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)

平成九年政令第三百二十四号政令
(土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)

第三十九条

第二百三十二条第五項において準用する法第二百十八条第三項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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