(土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定) 第三十九条 法第二百三十二条第五項において準用する法第二百十八条第三項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗