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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百三十二条 (土地の明渡しに伴う損失補償)

平成九年法律第四十九号法律
(土地の明渡しに伴う損失補償)

第二百三十二条

施行者は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転若しくは除却により同条第一項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第一項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。

3施行者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。

4第二項の規定による協議が成立しないときは、損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による補償額の裁決を申請することができる。

5第二百十八条第二項及び第三項並びに第二百二十六条第二項及び第三項の規定並びに都市再開発法第九十二条及び第九十三条の規定は、第二項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同法第九十二条第三項中「第七十三条第四項」とあるのは、「密集市街地整備法第二百五条第四項本文」と読み替えるものとする。

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