(公募によらないで特定建築者となることができる者)
第四十条
法第二百三十六条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第二項各号に掲げる条件を備えたものとする。
- 一地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人(当該一般社団法人又は一般財団法人が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人を含む。)で住宅建設の事業を行うもの
- 二特定防災施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立された株式会社で、当該特定防災施設建築物に係る防災街区整備事業の施行者又は施行者である事業組合の組合員が発行済株式の総数の二分の一(施行者が地方公共団体である場合にあっては、四分の一)を超える株式を所有するもの
- 三事業組合の定款により防災施設建築物の一部(その床面積が事業組合及び全ての参加組合員が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積の合計の二分の一以上であるものに限る。)が与えられるように定められた参加組合員である者