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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第四十一条 (その管理者等に工事を行わせることができる公共施設)

平成九年政令第三百二十四号政令
(その管理者等に工事を行わせることができる公共施設)

第四十一条

第二百四十三条の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路
  2. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道
  3. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川

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(罰則に関する経過措置)
附則

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