(その管理者等に工事を行わせることができる公共施設) 第四十一条 法第二百四十三条の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗