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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百四十三条 (公共施設の管理者等による工事)

平成九年法律第四十九号法律
(公共施設の管理者等による工事)

第二百四十三条

施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。

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