(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定) 第三十七条 法第二百十八条第三項の規定による土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗