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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第三十六条 (過小な床面積の基準)

平成九年政令第三百二十四号政令
(過小な床面積の基準)

第三十六条

第二百十二条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 人の居住の用に供される部分については、二十五平方メートル以上五十平方メートル以下
  2. 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下

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