(過小な床面積の基準) 第三十六条 法第二百十二条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。一人の居住の用に供される部分については、二十五平方メートル以上五十平方メートル以下二事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗