(防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
第三十五条
法第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。
法第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。