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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第三十四条 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積)

平成九年政令第三百二十四号政令
(個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積)

第三十四条

第二百二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度の数値又は百平方メートルのうち、いずれか大きい数値(公衆便所、巡査派出所その他これらに類する施設で公益上必要なものの用に供する宅地にあっては、当該数値を超えない範囲内で施行者が別に定める数値)とする。

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