(設置又は堆積の制限を受ける物件) 第三十三条 法第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗