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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第三十三条 (設置又は堆積の制限を受ける物件)

平成九年政令第三百二十四号政令
(設置又は堆積の制限を受ける物件)

第三十三条

第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

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