(収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用) 第三十二条 都市再開発法施行令第二十三条の規定は、法第百九十四条第二項において準用する都市再開発法第六十三条第三項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗