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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第三十一条 (延滞金)

平成九年政令第三百二十四号政令
(延滞金)

第三十一条

第百八十六条第二項(法第百八十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった負担金の額を控除した額とする。

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