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都市再開発法 第六十三条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(土地の立入り等に伴う損失の補償)

第六十三条

施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第六十条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

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