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都市再開発法 第六十二条 (証明書等の携帯)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(証明書等の携帯)

第六十二条

第六十条第一項又は第二項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身分を示す証明書及び立入許可権者の許可証)を携帯しなければならない。

2前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は試掘等許可権者の許可証を携帯しなければならない。

3前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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