(証明書等の携帯についての都市再開発法の準用) 第百九十三条 都市再開発法第六十二条の規定は、第百九十一条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗