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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百九十三条 (証明書等の携帯についての都市再開発法の準用)

平成九年法律第四十九号法律
(証明書等の携帯についての都市再開発法の準用)

第百九十三条

都市再開発法第六十二条の規定は、第百九十一条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場合について準用する。

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