(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第百九十四条
施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2都市再開発法第六十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2都市再開発法第六十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。