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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百九十五条 (測量のための標識の設置)

平成九年法律第四十九号法律
(測量のための標識の設置)

第百九十五条

施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

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