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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二十六条

平成九年法律第四十九号法律

第三百二十六条

第百九十五条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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