第三百二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地及びこれに定着する建築物等を有償で譲り渡した者
- 二第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の届出について、虚偽の届出をした者
- 三第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第四項の規定に違反して、同項の期間内に土地又は土地及びこれに定着する建築物等を譲り渡した者
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。