条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二十五条

平成九年法律第四十九号法律

第三百二十五条

計画整備組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその計画整備組合の業務に関し、第百五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その行為者及び計画整備組合を、それぞれ三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百二十四条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第三百二十六条 →