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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百五条 (報告の徴収等)

平成九年法律第四十九号法律
(報告の徴収等)

第百五条

都道府県知事は、計画整備組合から、その計画整備組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整備組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

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