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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百四条 (検査役の選任)

平成九年法律第四十九号法律
(検査役の選任)

第百四条

裁判所は、計画整備組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「計画整備組合及び検査役」と読み替えるものとする。

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