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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条の九 (裁判所の選任する清算人の報酬)

平成九年法律第四十九号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第百三条の九

裁判所は、第百二条の二の規定により清算人を選任した場合には、計画整備組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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