(裁判所の選任する清算人の報酬) 第百三条の九 裁判所は、第百二条の二の規定により清算人を選任した場合には、計画整備組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第百三条の九を開く ↗