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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条の八 (不服申立ての制限)

平成九年法律第四十九号法律
(不服申立ての制限)

第百三条の八

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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