条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
› 第百三条の八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条の八 (不服申立ての制限)
平成九年法律第四十九号
法律
(不服申立ての制限)
第百三条の八
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
e-Gov法令検索で第百三条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三条の八(不服申立ての制限)について教えてください」と聞く
← 第百三条の七(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次
第百三条の九(裁判所の選任する清算人の報酬) →