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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条の七 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

平成九年法律第四十九号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第百三条の七

計画整備組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、計画整備組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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