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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条の六 (清算結了の届出)
平成九年法律第四十九号
法律
(清算結了の届出)
第百三条の六
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次
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