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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条の五 (裁判所による監督)

平成九年法律第四十九号法律
(裁判所による監督)

第百三条の五

計画整備組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3計画整備組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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