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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条の四 (清算中の計画整備組合についての破産手続の開始)

平成九年法律第四十九号法律
(清算中の計画整備組合についての破産手続の開始)

第百三条の四

清算中に計画整備組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の計画整備組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の計画整備組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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