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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三条の三 (期間経過後の債権の申出)

平成九年法律第四十九号法律
(期間経過後の債権の申出)

第百三条の三

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、計画整備組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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