条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二十四条

平成九年法律第四十九号法律

第三百二十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三百十六条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第三百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百二十三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第三百二十五条 →