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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百十六条
平成九年法律第四十九号
法律
第三百十六条
第二百八十三条第三項
において準用する都市計画法
第八十一条第一項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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