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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百十六条

平成九年法律第四十九号法律

第三百十六条

第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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