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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百十七条

平成九年法律第四十九号法律

第三百十七条

第百九十七条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物等若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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