第三百十七条 第百九十七条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物等若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三百十七条を開く ↗