第三百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第百九十一条第一項又は第二項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者二第百九十一条第一項又は第二項の規定による土地又は建築物等への立入りを拒み、又は妨げた者三第百九十二条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行った者 e-Gov法令検索で第三百十八条を開く ↗