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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百十九条

平成九年法律第四十九号法律

第三百十九条

第二百三十八条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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