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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百十九条
平成九年法律第四十九号
法律
第三百十九条
第二百三十八条第二項
の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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