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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百三十八条 (特定防災施設建築物の建築等)

平成九年法律第四十九号法律
(特定防災施設建築物の建築等)

第二百三十八条

施行者は、特定防災施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。

2特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなければならない。

3前項の場合においては、特定建築者は、当該特定防災施設建築物の敷地を使用することができる。

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