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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百三十七条 (建築計画等の提出)

平成九年法律第四十九号法律
(建築計画等の提出)

第二百三十七条

特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に特定防災施設建築物の建築計画並びに管理及び処分に関する計画を提出しなければならない。

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